椎野正己司法書士法人の業務栄リア:小田原、平塚、南足柄、伊勢原、湯河原、茅ヶ崎、二宮、大磯、秦野、中井、松田
当事務所の司法書士は、簡易裁判所の訴訟代理権認定司法書士です。



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【訴訟について】

 訴訟について一番初めに考えなければならない事はなんでしょう。

 それは、勝訴した後の実現の可能性です。

 例えば、貸金があってその人を相手に裁判をしたとします。貸したの
 が事実であれば、おそらく勝訴できるでしょう

 と・こ・ろ・が、

 勝訴したからといって裁判所が相手方のところに行ってお金を取って
 きてくれるわけではありません
相手からお金をもぎ取るには再度、
 裁判所に対して強制執行の申立というものをしなければなりません

 強制執行の申立は抑えるべき財産を特定する必要があります。
 相手方には何か 財産があるでしょうか
預金を抑えるには何銀行の
 何支店まで特定しなければなりません
あてずっぽうでやっても
 めったにあたるものではありません。
 相手方の働いているところが わかる!それは良かったです。
 給料の差押が可能です。

 と・こ・ろ・が、

 それとても、相手方が破産申立をしてしまって免責不許可事由がない
 としたら、あなたの貸金はパーです。

 考えてもみましょう
 その方は何故あなたのところにまで恥を忍んで金を借りにきたので
 しょう
おそらく、金を貸しているのはあなただけではありません
 多分、あなたが最後の砦だったんです
サラ金を全部回ったけど
 どこも貸してくれないほど借りまくってしまっているからこそ、
 あなたのところに恥を忍んできたわけです。プロのサラ金もあきらめ
 なければならない相手からあなただけお金を返してもらえる可能性は
 どれだけあるでしょうか
?

 この場合,おそらく勝訴判決はただの紙切れでしかありません。
 貸し金の額にもよると思いますが訴訟をするとなれば少なくとも

  10
万や15万はかかります。

 当事務所であれば、この訴訟はおそらく引き受けないでしょう

 費用倒れが目 に見えていますから。

 残念ながら、金を貸すということはそういうものです。

 そして、これが訴訟の現実です。




【訴訟取り扱い事例】
訴訟例 概   要
不当利得返還請求
訴訟


サラ金から
28%くらいの利息で6-7年借りたり返したりを繰り返している場合、利息の払いすぎた分を取り返す事ができます

なぜかというと利息は本来
18くらいまでしか取ってはいけなかったからです。

サラ金はお客さんが文句も言わずに払ってくれるのをいい事に暴利をむさぼっているわけです。払いすぎた利息を取り戻す訴訟が当事務所でもっとも多い案件です。

長期にわたって、サラ金とお付き合いされている方は是非
,ご相談される事をお勧めします。

貸金返還請求訴訟
「人にお金を貸したが返してくれない」そのような時、何度か督促をすると思います。
しかし、意外と多いのが、たとえ知り合いであってもなかなか返してくれないという事例です。
 
 「借りているのはわかっているが、故意に返済を避けている場合」もあるでしょうし、「本当に返したと誤解している場合」もあるでしょう。また、「貸しているとこちらが勘違いしている場合」もあるでしょう。
そのようなときは、借用書や領収書等の証拠書類で確認できれば、お互いに納得できるのですが、「領収書も無い」、「振込みの記録も無い」、というのでは、借りた、借りていない、返した、返していない、の水掛け論となってしまいます。

 話し合いで どうしても決着がつかない場合には、最終的に訴訟ということになります。
この場合は、「貸したお金を返せ」という貸金返還請求訴訟という訴訟を提起することとなります。
賃料請求訴訟
貸家の家主さんは、入居者を探すのと併せて、賃料の徴収も大きな問題です。

 「賃料の支払いが何ヶ月も滞る」と家主側から解除を通告し、滞納賃料の支払いとともに退去を請求するのが通常です。
しかし、いつごろの契約か、どのような契約か、また古くからの貸家で明確な契約を締結していない場合などはどうなるのか等 複雑な場合が多々あります。

 先ずは、たとえ訴訟を提起しないでも賃料を支払ってもらえるような手立てを講じ、それでもだめならば 調停、訴訟へと段階的に考えていくことが得策と考えます。
敷金返還請求訴訟
貸家の家主さんは、借家人退去時の「敷金の取扱」でトラブルとなることがあります。
原状回復義務の度合いについて賃貸人と賃借人の解釈の違いからトラブルとなる事例が多発しています。

 退去時に想像以上の原状回復を迫られ、敷金がほとんど残らない、もしくは敷金を超えて追加費用を請求された賃借人からの依頼もあれば、常識の範囲内の敷引を請求したところ賃借人から思わぬ抵抗にあった賃貸人からの依頼もあります。

 どちらからの場合せよ、最近の判例では原状回復義務の範囲は通常使用による消耗以外の破損、磨耗等に限られる傾向にあります。

 裁判になる前にお互いに十分な話し合いをして、それでもダメなら調停や訴訟をご検討することをお勧めします。
建物明渡請求訴訟
貸家の家主さんには、賃料や敷金のトラブルの他にも、勝手に造作をしたり契約内容どおりの内容で建物を使用しないといったトラブルも発生します。
 

 「賃料の支払いが何ヶ月か滞った場合」や、「使用方法が契約と異なっている場合」に、家主の側から解除できるのか?といった不安をお持ちのことと思います。
しかし、いつごろの契約か、どのような契約か、また古くからの貸家で明確な契約を締結していない場合はどうなるのか等 複雑な場合が多々あります。

 建物明渡請求訴訟に至る原因としては、次のものが考えられます。

・建物の所有権に基づくもの(借り主ではなく第3者が占有している場合)
・賃貸期間満了に基づくもの(契約期間満了後も退去しない場合)
・正当事由による賃貸借契約解除によるもの(契約解除条項による場合)
・債務不履行による賃貸借契約解除に基づくもの(賃借料を支払わない場合)

 訴訟を提起せずとも問題を解決してもらえるような手立てを講じ、それでもだめなら調停、訴訟と段階的に解決を図ります。
それでもどうしても解決しないというのであれば、問題の除去の請求と併せて建物明渡請求訴訟を提起して解決します。
売買代金請求訴訟
売をしていてお得意さんについ許してしまうのが、飲食代金等の「ツケ」です。
お店にとっては売掛金となりますが、注意しなくてはならないのは、1年という短い期間で時効となってしまう点です。

 相手方に「売買の代金を請求」するためには、契約の締結を主張する必要があります。
また、相手がその売買の目的物を受け取っていないので売買代金を支払わないと主張する場合(売買代金と目的物の引渡は特約がない限り、同時に行われ、この主張を「同時履行の抗弁権」といいます)もあるので、目的物の引渡しについても言及する必要があります。

 逆に相手側としては、「目的物未引渡」のほか、「目的物に瑕疵があった」、「値引きした」、「契約は解除した」等を主張してくる場合もあります。
損害賠償請求訴訟
「交通事故で相手が修理代を払わない」等 日常生活のなかでは、数々のトラブルがあります。
原因は色々ありますが、損害賠償請求をする根拠は不法行為責任と契約責任(債務不履行責任、瑕疵担保責任、説明義務違反等)に基づくものが多いかと思います。

 「何か被害を受けた時」に損害賠償は請求できないか?」と思った方は一度ご相談ください。
支 払 督 促
支払督促とは、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求(貸金請求、賃料請求、損害賠償請求等)について、通常の給付訴訟を提起せずに、支払督促を提起し、相手が争わない場合には、確定判決と同様に債務名義が取得できるもので、通常訴訟に比べると、簡易、迅速、低廉で紛争解決が図れるものです。
 
 通常は被告(債務者)に審尋(言い分を聞く)することがありませんので、それだけ時間が短縮できます。
但し管轄が債務者の住所地に限定され債権者にとっては不便な場合もあること、金銭等の支払請求に限定されていること、相手方の住所が不明な場合には申立ができないこと、等には注意が必要です。

 また債務者の意見は聞きませんが、異議を申立てることは可能ですので、異議が申立てられた場合には、通常訴訟に移行し、訴額によって簡易裁判所または地方裁判所が管轄裁判所となります。
少 額 訴 訟
少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度です。

 各地の簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます(平均して1〜2時間程度。ただし訴えを提起してから実際の審理が行われる日までは、平均して40日程度かかります。)。

 通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な手続が用意されています
。逆に1日しか審理をしないため証拠や申述は漏れなく準備しておく必要があります。



【訴訟の手続き】 
No 項  目 内          容
着   手  
メール・電話等でトラブルのご相談をお受けいたします。

内容確認  
紛争の内容をお伺いします。どの法律でどのような主張をするか、証拠はどのようなものがあるか、証人は誰がいるか、等について確認していきます。

訴訟準備  
証拠書類、必要書類等を収集していただきます。

訴状作成  
訴状を作成し内容についてご確認して頂きます。
わからない点についてはご説明させていただきます。
提   訴  
訴状を裁判所へ提出します。
本人が訴状を提出された場合には、訴訟についての基本的な流れについて裁判所から説明がなされます。
審   査  
裁判所により訴状、管轄、手数料、印紙貼用等の審査がされます。
訴状には必要的に記載しなければならないことがありますが、正確に記載されているかを裁判所が確認します。
また、訴状提出には管轄があります。
原則は普通裁判籍である「被告の住所地」となりますが、例外的に特別裁判籍(よく利用されるのは債権者の住所地です)がありますので、原告にとって有利な場所へ提訴することを検討します。

その他、手数料は収入印紙で訴額(訴訟で争う金額)に応じて決まっており、収入印紙で納付します。
訴状の送達  
裁判所から被告に訴状を送付します。
期日の指定呼出  
裁判所により第一回口頭弁論期日の日時が指定され、呼出がなされます。通常は訴状送達と同時になされます。
口頭弁論の準備  
被告からは答弁書が提出され、原告側も準備書面等を作成します。
10 口頭弁論  
期日に出頭します。
原告の訴状の陳述、被告の答弁を行います。この後必要であれば何回かの続行期日があります。
11 証拠調べ期日  
争いがある点に付き双方が証拠、証人を申請し、それらについて証拠調べが行われます。
12 判決期日  
何度か証拠調べ等の期日を経て、判決が出されます。通常の訴訟における判決の言渡しは、口頭弁論終結の日から二ヶ月以内にするものとされています。


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